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【火災保険】火災保険で屋根修理ができる?!~条件・手続き・注意点~

当然のことながら屋根は下から見上げることが多く、上から見下ろすというのはなかなか機会がないため、どうしてもその不具合に気付くのが遅くなりがちな箇所になります。

その不具合の原因が台風などの自然災害であれば、火災保険を使って修理ができるかもしれません。

今回は『屋根』にポイントを置いて、火災保険を使った修理工事について解説します。

 

【火災保険】火災保険を使った雨樋補修について知りたい方はこちらから

 

 

◎自然災害で屋根が破損する原因

火災保険でキーとなる『自然災害』で一般的なものは、暴風・豪雨・豪雪・台風などがあります。

火災保険の事故件数で上位を占めているのは『風災』、『水災』、『雪災』、『雹災(ひょうさい)』になりますが、屋根の場合は『風災』の占める割合がほとんどです。

 

台風の大きさにもよりますが、『棟板金』が飛ばされるケースは、台風や突風のあとに相談が多い内容です。

棟板金とは、屋根材であるスレートや金属屋根の棟部分にかぶせてある板金のことを言います。

通常棟板金は釘で固定されていますが、築年数の経過と共に熱膨張によって抜けてしまいます。

この釘の浮きに気付かず放置しつづけていると、棟板金が浮いて簡単に飛ばされてしまのです。

1~3m程度の金属製のものが飛んでしまうわけですから、歩行者や自宅、近隣のお宅に当たると大変です。

また、飛ばされた棟板金が窓に当たって窓ガラスが割れ、室内に吹き込んだ風によって屋内側から屋根を飛ばしてしまうケースも報告されています。

他には、屋根材の割れやずれ、浮きなどがあります。

 

 

 

 

◎火災保険には3つのタイプがある

火災保険には、加入しているタイプによって補償内容が異なります。

現在契約している火災保険は、どのタイプのものになるのか確認してみましょう。

 

①住宅火災保険

3つのタイプの中で、最も補償対象が少なく、シンプルな保険です。

支払っている月々の保険料によっては、被害額が20万円以下の場合は保険金が下りないという契約内容の商品もあるようです。

ベースとなる補償内容がシンプルなぶん、追加オプションで家具などに保険を掛けるなどカスタマイズが可能です。

屋根が受ける被害は『風災』が一般的ですので、住宅火災保険に加入していれば保険金の請求が可能です。

 

②住宅総合保険

住宅火災保険の補償に水災、水漏れ、暴行・破損、盗難、飛来・落下・衝突、持ち出し家具の損害についても補償が追加された、補償対象の範囲がより広いタイプになります。

例えばボールが雨樋に当たって破損したという場合も、住宅総合保険であれば保険金が下りることがあります。

 

③オールリスクタイプ

近年の多様化しているニーズに対応できるよう、補償範囲を広くした火災保険になります。

建物への補償だけでなく、例えばお庭の外灯にも適用されたり、被害額が少額でも保険金が下りたりと、多様なオプションが付いています。

保険会社によって内容は様々ですので、内容を確認して比較してみると良いでしょう。

 

 

 

 

◎火災保険の風災が認められないケース

被害にあった箇所の修理費用が20万円以下の場合や、損害保険鑑定人が風災として認めなかった場合は補償対象から外れます。

また、雨漏りをしている場合の原因が、自然災害ではなく経年劣化の場合は補償対象から外れます。

特に雨漏りの場合は、経年劣化によるものなのか風災によるものなのか、その判断が分かりにくい場合があります。

雨漏りの原因が風災によるものだということが確認できれば、風災が認められる可能性もありますので、専門知識や経験豊富なリフォーム会社や屋根工事業者に調査を依頼するとよいでしょう。

 

 

 

 

◎火災保険の申請までの流れ

まずは信頼できる工務店やリフォーム会社に、修理のための調査と工事費用の見積書の作成依頼をしましょう。

破損原因が自然災害によるものなのか、経年劣化によるものなのか分からない場合も、調査を依頼します。

火災保険の請求は『破損原因が自然災害によるもので、工事費用の見積金額が20万円以上』でないと請求することが出来ませんが、2階の屋根が破損しているのであれば、足場を組むだけでも20万円前後かかります。

また、見積作成を依頼する業者は、できれば1社ではなく複数社に依頼する方が望ましいとされています。

工事内容と提示された見積金額、信頼性、火災保険(自然災害)について詳しい説明が出来るかなど、総合的に確認してから1社に絞って、修理のための契約を交わしましょう。

問い合わせをする際『火災保険の申請をしたいと思っている』ということを伝えることも重要です。

 

 

 

 

◎火災保険の申請に必要な書類

リフォーム会社や業者で調査と工事費用の見積作成を依頼し、『破損原因が風災などの理由で工事費用が20万円以上掛かる』という場合は、火災保険の申請が可能です。

契約している保険会社に事故内容を説明して、必要な書類を送ってもらいましょう。

概ね必要な書類としては

 

・火災保険の請求書

・屋根調査報告書

・修理業者による見積書

・被害箇所の写真

 

となります。

見積書は自分ではなく、修理依頼をした業者に作成してもらったものです。

被害箇所の写真についてですが、屋根は高所になりますので自分で撮影することは大変危険です。

業者にお任せしましょう。

必要書類が全て揃ったら、保険会社へ書類を提出し、保険金を請求します。

 

 

 

 

◎補償を受けるための条件と補償金額

修理業者の調査によって、破損原因が自然災害であると判断されても、保険会社による調査でそれが認められなければ、補償を受けることは出来ません。

保険金の申請申し込みを受けた保険会社は、一般社団法人の鑑定会社へ調査の依頼をします。

依頼を受けた鑑定会社の損害保険鑑定人と、保険会社の担当者が被害箇所を確認・調査を行い、補償金額を決定するというのが一般的な流れになっています。

そして、損害保険鑑定人と保険会社が決定した金額が、火災保険の補償額となり、申請者(災害被害者)に支払われるのです。

 

 

 

 

◎補償金額についての注意点

保険金額(補償金額)は、損害保険鑑定人と保険会社が決定します。

ここでようやく、リフォーム会社が作成した見積書の金額と、実際に支払われる保険金額の差異が明らかになります。

提出した見積書の金額と保険金として下りる金額が同等かそれ以上であれば、請求金額の全額を補償してもらうことができます。

しかし、提出した見積金額よりも保険金額が少なかったという場合は、修理業者の方へ不足金額を実費で支払わなくてはなりません。

保険会社の行う調査と保険金額が正式に決定されるまでは、補償金額は分かりません。

そのため『火災保険を使ってタダで修理が出来ますよ』と言ってくる業者には注意が必要です。

 

 

 

 

◎申請期間についてのポイント

火災保険の申請は、発生時期から『3年以内』に申請と請求を行った場合に補償を受けることができます。

また、このことを知らず、既に修理やリフォームをされた方もいるかもしれませんが、それも3年以内であれば申請が可能です。

屋根被害は時間がある程度経過してから気付くこともありますので、『3年』というワードは記憶に留めておきましょう。

 

 

 

 

◎まとめ

火災保険に限らず言えることですが、『保険はいざという時に使うもの』です。

勿論、自然災害は時期の予測がつかず、突発的にやってくるものです。

その『いざという時』に備えて、定期的な保険内容の確認や見直しをしておくと良いでしょう。

 

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