台風被害と火災保険の風災補償|対象になるもの・ならないもの


補償の可否・金額を判断するのは保険会社です。 ご契約内容により異なりますので、証券番号をお手元にご加入先へご確認ください。

早わかり

  • 火災保険には、台風や暴風などの風災による損害も補償の対象にしている商品がある。ただし 補償の範囲は保険の種類によって異なる(日本損害保険協会)
  • 風災の損害は、一定額以上に達するものを補償する商品が一般的。免責金額を設定する商品などもある
  • 修理業者と契約する前に、ご自身でご加入の保険会社へ連絡。保険金の請求は加入者ご自身でできる(国民生活センター)

台風で屋根や外壁が壊れた時、「火災保険で直せるのか」はよくいただく質問です。この記事は、風災補償の基本を、日本損害保険協会と国民生活センターの資料をもとにまとめた入口のページです。詳しい内容は、各項目のリンク先で説明しています。

私たちは屋根・外壁の施工会社として、被害の調査と、お見積書・写真のご提供までを行います。保険金請求の代行・代理交渉は行いません。


目次

  1. 風災補償とは?
  2. 対象になりやすいもの・なりにくいものは?
  3. 自己負担は出る?
  4. 手続きはどう進む?
  5. 注意したい勧誘は?
  6. 施工会社は何をする?
  7. よくある質問
  8. まとめ

1. 風災補償とは?

日本損害保険協会は、火災保険について、火災だけでなく、風水災などの自然災害や盗難などによって、建物や家財に生じた損害を補償する保険だと説明しています(出典:日本損害保険協会「損害保険Q&A 問50」)。そのうえで、火災保険の種類によって補償される範囲は異なるとしています(出典:同「問51」)。

「風災補償」は、このうち台風や暴風などの風による損害を補償するものです。

確かめることどこで
契約に風災の補償が入っているか保険証券・ご加入の保険会社
建物だけか、家財も入っているか同上
門・塀・カーポートなどが対象か同上

2. 対象になりやすいもの・なりにくいものは?

最終的に判断するのは保険会社です。 一般的な考え方として、次のように整理できます。

対象になりやすいとされる例対象になりにくいとされる例
台風の強風で棟板金や屋根材が飛んだ年数による傷み(経年劣化)
台風の強風で飛んできた物が当たって壊れた損害が一定額に届かない(契約による)
台風の強風で雨樋やアンテナが壊れた請求する権利の時効(3年)を過ぎた
工事の不具合による雨漏り
地震による損害(地震保険の対象)

認められにくい例を詳しく → 風災補償が認められにくい典型パターン


3. 自己負担は出る?

出ることがあります。 日本損害保険協会は、風災による損害は一定額以上に達するものを補償の対象としていて、補償を充実させた商品の中には一定額に達しなくても補償するもの(損害額の全額を補償する商品や、一定の免責金額を設定している商品)もある、と説明しています(出典:日本損害保険協会「風水雪災等による損害を補償する損害保険」)。

修理にかかる費用と、保険で支払われる額は同じとは限りません。

自己負担が出る仕組み → 火災保険の免責金額とは


4. 手続きはどう進む?

一般的な流れは次のとおりです(細かい手順は保険会社によって異なります)。

順番やること
①ご加入の保険会社(保険代理店)へ、ご自身で連絡
②被害の写真と、修理の見積書をそろえる
③保険会社が損害を調べる
④保険会社が、補償の可否と金額を判断
⑤修理の契約・着工

保険会社の判断が出る前に、修理の契約をしないでください。 また、保険金を請求する権利は、保険法で3年たつと時効になります(出典:日本損害保険協会「保険金請求の時効とは?」)。

手続きの流れを詳しく → 風災補償の手続きの流れ
写真の撮り方 → 台風被害の写真の撮り方


5. 注意したい勧誘は?

国民生活センターは、「保険金を使って自己負担なく住宅修理ができる」という勧誘について、すぐに契約せず、加入先の保険会社や保険代理店に相談すること、うその理由で保険金を請求しないことを呼びかけています(出典:国民生活センター 2020年10月1日発表)。また、保険金の請求は加入者自身で行えると案内しています(出典:国民生活センター 2021年9月2日発表)。

注意したい言い方理由
「自己負担0円で直せます」補償の可否・金額は保険会社が決める
「古い所も台風のせいにできます」うその理由での請求になる
「請求期限が迫っています」急がせて判断させない手口のことがある
「保険金の◯割を手数料でいただきます」手数料の分は修理に使えなくなる

詳しくはこちら → 「自己負担0円で直せる」と言う業者が危ない理由/保険申請サポート会社と施工会社の違い


6. 施工会社は何をする?

当社が行うこと当社が行わないこと
被害の調査(屋根の上を含む)保険金請求の代行は行いません
被害の写真のご提供保険会社との代理交渉も行いません
場所ごとに数量を分けたお見積書のご提供「保険でいくら出る」という約束はしません
修理の工事

保険金の請求は、ご加入の保険会社へ、加入者ご自身で行っていただきます。当社がお出しする写真と見積書を、その際にお使いください。


7. よくある質問

Q. 築年数が古い家でも、風災補償は使えますか?
A. 補償の可否は、ご契約の内容と被害の状況によって保険会社が判断します。年数による傷みの部分は、台風による損害と区別されます。まずはご加入の保険会社にご確認ください。

Q. 保険が使えるかどうか、施工会社に判断してもらえますか?
A. 補償の可否・金額を判断するのは保険会社です。当社は、被害の状況を写真と見積書で分かりやすくお伝えするところまでを行います。

Q. 保険の判断が出る前に、応急処置をしてもいいですか?
A. 雨漏りが続いているなら、応急処置は先にしてください。応急処置の前後の写真と、内容・費用を記録して、保険会社に伝えてください。

Q. 保険会社との話し合いがまとまりません。
A. 日本損害保険協会の「そんぽADRセンター」に相談できます。


8. まとめ

  1. 火災保険には 風災も補償する商品がある。範囲は 保険の種類によって違う
  2. 年数による傷み・一定額に届かない損害・時効などは対象になりにくい
  3. 自己負担が出ることがある。修理費と支払われる額は同じとは限らない
  4. 修理業者と契約する前に、ご自身で保険会社へ。請求は加入者ご自身でできる
  5. 当社は 調査・写真・見積書のご提供まで。代行・代理交渉は行わない

ご相談ください

私たちは神奈川で屋根・外壁の工事をしている施工会社です。台風被害については、次の2つでお受けしています。

  • 被害の調査と、お見積書・写真のご提供
  • 他社のお見積りについてのセカンドオピニオン

保険金請求の代行・代理交渉は行いません。

お問い合わせフォーム(24時間受付)/LINEで写真を送って相談する

最終更新: 2026年9月24日

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この記事の監修
屋比久 盛友(株式会社マルセイテック 代表取締役/外壁診断士・宅地建物取引士・ドローンパイロット2級・建築CAD2級)
監修者プロフィール

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