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【神奈川県】綾瀬市で利用できる外壁塗装助成金一覧!

こちらの記事では、神奈川県綾瀬市で利用できる外壁塗装関連の助成金をご紹介しています。

【神奈川県】綾瀬市で利用できる外壁塗装助成金一覧!

神奈川県綾瀬市で利用できる外壁塗装助成金については、こちらをご覧ください。

ここからは外壁塗装助成金について

  • 事業名
  • 対象工事
  • 補助率
  • 補助対象条件
  • 詳細URL
  • 担当課・電話番号

についてまとめていますので、参考にしてみてください。

① 綾瀬市木造住宅耐震化補助事業

事業名 綾瀬市木造住宅耐震化補助事業
対象工事 ・耐震診断費補助 専門家がご自宅の耐震性能を診断する費用の一部を補助します。
・耐震設計費補助 専門家がご自宅の耐震性能を上げるための補強方法を設計する費用の一部を補助します。
・耐震改修費補助 補強設計に基づいたご自宅の補強工事する費用の一部を補助します。
・工事監理費補助 専門家がご自宅の補強工事が設計どおりに行われているか監理する費用の一部を補助します。
補助率 <診断> 補助割合:2/3 補助金限度額:4万円
<設計> 補助割合:2/3 補助金限度額:8万円
<改修> 補助割合:2/3 補助金限度額:100万円
<監理> 補助割合:2/3 補助金限度額:6万円
<耐震シェルター> 補助割合:2/3 補助金限度額:18万円
補助対象条件 (1)個人が所有かつ居住する専用住宅、2世帯住宅又は兼用住宅
(2)昭和56年5月31日以前に建築確認を受け、建築工事に着手した2階建以下のもの(当該要件に該当する木造住宅であって、昭和56年6月1日以後に増築工事に着手し、当該工事に係る部分の延べ面積が既存部分の2分の1未満のものを含む)
(3)建築基準法及び関係法令に違反又は不適合でないもの
(4)耐震診断総合評点が、1.0未満のもの(耐震設計・耐震改修・耐震シェルター)
詳細URL https://www.city.ayase.kanagawa.jp/hp/page000031100/hpg000031056.htm
担当課 都市部建築課
0467-70-5632

② 綾瀬市重度障害者住宅設備改良等経費助成事業

事業名 綾瀬市重度障害者住宅設備改良等経費助成事業
対象工事

バリアフリー改修工事の実施

(1)浴室、便所、玄関、台所、廊下その他住宅設備を障害者に適するように改造する工事経費(限度額80万円)
(2)天井走行式移動リフトの設置経費(限度額100万円)
(3)環境制御装置の設置経費(限度額60万円)

補助率 上記の上限額に対し、世帯の課税状況に応じて0または1/3の自己負担率が設定される。なお、一定以上の所得がある場合には対象外となる。
補助対象条件 (1)浴室、便所、玄関、台所、廊下その他住宅設備を障害者に適するように改造する工事経費(限度額80万円)
(2)天井走行式移動リフトの設置経費(限度額100万円)
(3)環境制御装置の設置経費(限度額60万円)
詳細URL http://www.city.ayase.kanagawa.jp/ct/other000034100/juudoshougaishajuutakusetubikairyou.pdf
担当課 福祉部障がい福祉課
0467-70-5623

③ 生ごみ処理容器等設置補助金

事業名 生ごみ処理容器等設置補助金
対象工事

ごみの減量化対策の一環として、家庭及び事業所から排出される生ごみの減量化又は堆肥化を図ることを目的とし、生ごみ処理容器(以下「処理容器」という。)を購入し、設置する工事。

補助率 ・購入金額(消費税及び地方消費税を除く)の10分の9で、1世帯及び1事業所あたり50,000円まで。
※購入時の送料及び販売店のポイントによる購入は対象金額には含みません。
※平成29年4月1日以降に購入したものに限ります。
補助対象条件 ・市内に住所を有する個人又は事業所(小規模企業者に限る。)で、継続的に処理容器を使用する方。
・5年以内に補助金の交付決定を受けていない方。(世帯員を含む。)
・市税等に未納がない方。(申請者及び世帯員)
・綾瀬市暴力団排除条例第5条第2号から第5号の規定に該当しない方。
※小規模企業者とは中小企業基本法第2条第5項に規定する、従業員数がおおむね20人以下の事業者とする。
詳細URL https://www.city.ayase.kanagawa.jp/hp/page000033900/hpg000033804.htm
担当課 市民環境部リサイクルプラザ
0467-70-5667

④ 綾瀬市住宅用スマートエネルギー設備導入費補助金

事業名 綾瀬市住宅用スマートエネルギー設備導入費補助金
対象工事

綾瀬市では、地球温暖化対策の一環として、住宅スマート化を促進するため、住宅用スマートエネルギー設備を設置した方に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。

補助率 ・補助金額
 HEMS 10,000円 
 家庭用燃料電池システム・定置用リチウムイオン蓄電システム・電気自動車充給電器 各50,000円
 ※各設備について、過去に補助を受けている場合は対象になりません。
補助対象条件 ・設備が設置された住宅の所在地に住民登録を有すること。
・市税(市税に係る延滞金を含む。)に未納がないこと。
・店舗、事業所等との併用住宅に設備を設置する場合は、家庭用として使用すること。
・綾瀬市暴力団排除条例(平成23年綾瀬市条例第9号)第2条第2号から第5号の規定に該当しないこと。
詳細URL https://www.city.ayase.kanagawa.jp/hp/page000037700/hpg000037671.htm
担当課 市民環境部環境保全課
0467-70-5620

⑤ 綾瀬市住宅用太陽光発電設備設置補助金

事業名 綾瀬市住宅用太陽光発電設備設置補助金
対象工事

・交付対象者が居住する住宅(店舗等の併用住宅を含む。)に自らが太陽光発電設備を設置し、余剰電力を電力会社に売電する設備であること。
・完了年月日(特定契約の締結日か工事代金領収書発行日のいずれか遅い方)が令和3年3月1日から令和4年3月15日までに該当すること。

補助率 ・補助金額
 1キロワット当たり1万円  上限3万円
 (太陽電池モジュールの最大出力の単位は、キロワットとし、少数点第3位以下を切り捨て。千円未満切り捨て)
・予定件数
 50件
補助対象条件 ・電力会社と余剰買取方式で電力受給契約を締結していること。
・太陽光発電設備が設置された住宅の所在地に住民登録を有すること。
・市税(市税に係る延滞金を含む。)に未納がないこと。
・太陽光発電設備設置補助を一度も受けていないこと。
・綾瀬市暴力団排除条例(平成23年綾瀬市条例第9号)第2条第2号から第5号の規定に該当しないこと。
詳細URL https://www.city.ayase.kanagawa.jp/hp/page000037700/hpg000037668.htm
担当課 市民環境部環境保全課
0467-70-5620

⑥ 三世代ファミリー定住支援補助事業

事業名 三世代ファミリー定住支援補助事業
対象工事

定住人口の増加やバランスのとれた人口構成の実現と地域社会の活性化を図るため中学生以下の子どもがいる「子世帯」と「親世帯」が、綾瀬市内で同居又は近居するための住宅取得又はリフォーム工事

補助率 1.補助金の種類、金額 (1)住宅取得補助 100万円 (2)リフォーム工事補助 50万円
補助対象条件

1.共通の条件
(1)子世帯が中学生以下の子どもと同居している(出産予定も可)
(2)来年1月31日までに申請し、来年3月31日までに三世代世帯全員が市内に居住 する
(3)補助金の交付決定後、三世代世帯全員が3年以上定住する
(4)平成27年4月1日以降に契約した住宅又は工事であること

2.住宅取得補助
(1)住宅の新築、建替え及び購入による取得であること
(2)建築基準法、その他法令に基づき適正に建築された住宅であること

3.リフォーム工事補助
(1)交付申請時において、工事着手前であること
(2)100万円以上の工事であること(消費税及び地方消費税相当額を除く)

詳細URL https://www.city.ayase.kanagawa.jp/ct/other000047700/190402_3sedaifamiri-.pdf
担当課 都市部建築課
0467-70-5632

⑦ 綾瀬市危険ブロック塀等耐震化補助金

事業名 綾瀬市危険ブロック塀等耐震化補助金
対象工事

ブロック塀等点検表により、危険性があると認められるブロック塀等を所有又は管理している方で、次のすべての項目が該当する方が対象になります。

・通り抜けできる道路に面している
・市税を滞納していない
・ブロック塀等の高さが60センチメートルを超えるものを撤去し、おおむね40センチメートル以下にする工事(撤去部分へのフェンス等の設置は可)
・市内施工業者が行う工事
・着工予定の工事(着手済みは対象外)

ブロック塀等とは、コンクリートブロック塀、万年塀、石材等を用いて築造したものです。

補助率 補助金額は、危険ブロック塀等の撤去や撤去後に安全な工作物等を設置する経費(業者見積(消費税除く))に補助率を乗じた金額になります。
千円未満の端数が出た場合は、切り捨てます。
補助金額は、撤去の場合は20万円、設置の場合は30万円が限度額になります。
補助率は、危険ブロック塀等が通学路に面している場合は、10分の10、それ以外の場合は2分の1になります。
補助対象条件

補助金の交付対象となる者は、第3条第1項に規定する補助金の交付対象となる危険なブロック塀等が附属する土地を所有若しくは管理し、かつ、市税を滞納していない者であって、当該ブロック塀等を撤去するもの又は当該ブロック塀等を撤去した後に同条第2項に規定する工作物を設置する者とする。

詳細URL https://www.city.ayase.kanagawa.jp/hp/page000024100/hpg000024013.htm
担当課 都市部 建築課 開発指導担当
0467-70-5632

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