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台風の後に突然訪問してくる業者の見分け方

いま玄関先に業者が来ている方へ。 屋根に上がらせず、その場で契約せず、会社名と連絡先だけ控えてください。

早わかり

  • 台風のあとは 「近くで工事をしていて、お宅の屋根が見えた」 と突然訪ねてくる業者が増える。国民生活センターによると、屋根工事の点検商法の相談は2018年度の923件から2022年度の2,885件へ増えている
  • 見分けるポイントは ①頼んでいないのに来た ②不安をあおる ③屋根に上がりたがる ④今日の契約を迫る
  • 対応は 点検させない・屋根に上げない・その場で契約しない。契約してしまっても、訪問販売なら書面を受け取った日から 8日以内 はクーリング・オフできる

台風のあと、「屋根の板金が浮いていますよ」「瓦がずれているのが見えました」と、頼んでいない業者が訪ねてくることがあります。全部が悪質なわけではありませんが、その場で判断させようとする相手には注意が必要です。この記事では、国民生活センターと消費者庁の資料をもとに、突然訪問してくる業者の見分け方と対応をまとめます。


目次

  1. 台風のあとに、どんな訪問が増える?
  2. 見分けるポイントは?
  3. 玄関先で、どう対応すればいい?
  4. 業者が守らなければいけないルールは?
  5. 契約してしまったら?
  6. 相談できる窓口は?
  7. よくある質問
  8. まとめ

1. 台風のあとに、どんな訪問が増える?

国民生活センターは、「近所で行う工事の挨拶に来た」などと言って突然訪問し、屋根の点検をしたうえで不安をあおって工事の契約をさせる「点検商法」について注意を呼びかけています。屋根工事の点検商法の相談件数は、次のように増えています(出典:国民生活センター 2023年10月11日発表)。

年度相談件数
2018年度923件
2019年度1,157件
2020年度1,824件
2021年度2,352件
2022年度2,885件

同じ発表では、契約した人の8割超が60歳以上だったとされています。

国民生活センターの「災害に便乗した悪質商法」のページには、次のような相談も紹介されています(出典:国民生活センター「ご用心 災害に便乗した悪質商法」)。

  • 台風で屋根瓦がずれ、見積もりのつもりで業者を呼んだら、屋根にビニールシートをかけられ、高額な作業料金を提示された
  • 屋根の点検後、「このまま放置すると雨漏りする」と言われ、高額な契約をさせられた
  • 屋根工事を解約したら、契約前に行われたブルーシート設置の代金を請求された

2. 見分けるポイントは?

次のうち1つでも当てはまれば、その場では決めないでください。

ポイントよくある言い方
頼んでいないのに来た「近くで工事をしていて、お宅の屋根が見えた」「ご近所の工事の挨拶に来た」
不安をあおる「このままだと次の雨で漏る」「瓦が飛んでご近所に迷惑がかかる」
屋根に上がりたがる「無料で点検してあげます」「上がって写真を撮ってきます」
今日の契約を迫る「今日決めてくれればこの値段」「職人が今週しか空いていない」
会社の情報がはっきりしない名刺を出さない、会社の住所を言わない
見積があいまい「屋根工事一式」だけで、場所や数量が書かれていない

地上から見えない屋根の上の話をしている場合も要注意です。本当に屋根が傷んでいるかは、ご自身で選んだ会社に確かめてもらえば分かります。

屋根の板金が浮いていると言われた時 → 「屋根の板金が浮いてる」は本当?断り方のポイントを紹介


3. 玄関先で、どう対応すればいい?

国民生活センターは、突然訪問してきた業者には安易に点検させないこと、屋根工事はすぐに契約せず十分に検討することを呼びかけています(出典:国民生活センター 2023年10月11日発表)。

やること言い方の例
点検させない・屋根に上げない「上がらなくて結構です」
その場で契約しない「今日は決めません。必要ならこちらから連絡します」
会社名・担当者名・連絡先を控える「名刺をいただけますか」
一人で対応しない家族を呼ぶ。インターホン越しで断ってもよい

屋根に上がらせないのは、とても大切です。 上がった先で何をしたかは、下からは見えません。

急かされた時の断り方を詳しく → 「今すぐ契約を」と言われた時の断り方


4. 業者が守らなければいけないルールは?

消費者庁の特定商取引法ガイドでは、訪問販売をする事業者に、次のようなルールが定められています(出典:消費者庁 特定商取引法ガイド「訪問販売」)。

ルール中身
名前・目的を告げる勧誘の前に、事業者の名前、契約の勧誘をする目的であること、売ろうとするもの(工事など)の種類を告げなければならない
断った人への勧誘の禁止契約しない意思を示した人に、その場で勧誘を続けること、あとで改めて勧誘することは禁止
書面を渡す申し込みや契約の時に、決められた内容を書いた書面を渡さなければならない

名乗らない、断っても帰らない、書面を出さない業者は、それだけでルールを守っていないことになります。


5. 契約してしまったら?

訪問販売の契約なら、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内は、クーリング・オフで取り消せます。 書面または電子メールなどの記録に残る方法で伝えます(出典:消費者庁 特定商取引法ガイド「訪問販売」)。

業者がクーリング・オフについて事実と違うことを言ったり、脅したりしたためにクーリング・オフできなかった場合は、8日を過ぎていてもできることがあります。

外壁・屋根工事のクーリング・オフの手順 → 外壁塗装工事はクーリングオフできる?


6. 相談できる窓口は?

窓口連絡先
消費者ホットライン188(いやや)
住まいるダイヤル(住宅リフォーム・紛争処理支援センター)0570-016-100
警察(帰ってくれない・脅される)110番(緊急時)/#9110

(出典:国民生活センター 2023年10月11日発表)

ご家族やケアマネジャーなど、本人以外からも相談できます。 高齢のご家族が一人で住んでいる場合は、「頼んでいない業者は家に入れない」と事前に話しておくのも効果的です。


7. よくある質問

Q. 近所で工事をしている業者が「ついでに見ます」と言っています。
A. 本当に近所で工事をしている業者でも、頼んでいない点検は断って構いません。気になるなら、ご自身で選んだ会社に点検を頼んでください。

Q. 屋根の写真を見せられて「ここが壊れている」と言われました。
A. その写真が本当にご自宅の屋根かは、その場では確かめられません。ほかの会社にも見てもらってから判断してください。

Q. 点検だけしてもらったら、ブルーシート代を請求されました。
A. 国民生活センターにも同じような相談が寄せられています。支払う前に、188に相談してください。

Q. 突然来た業者でも、きちんとした会社はありますか?
A. あります。ただ、きちんとした会社なら、その場で契約を迫らず、「ほかも見てもらって構いません」と言うはずです。比べてから決めてください。


8. まとめ

  1. 台風のあとは 突然の訪問(点検商法) が増える
  2. 頼んでいない・不安をあおる・屋根に上がりたがる・今日の契約を迫る は要注意
  3. 点検させない・屋根に上げない・その場で契約しない
  4. 業者には 名乗る・断った人に勧誘しない・書面を渡す ルールがある
  5. 契約してしまっても、8日以内ならクーリング・オフ。困ったら 188

ご相談ください

私たちは神奈川で屋根・外壁の工事をしている施工会社です。突然訪ねてきた業者に言われた内容が本当か気になる時は、次の2つでお受けしています。

  • 屋根の点検と、お見積書・写真のご提供
  • 他社のお見積りについてのセカンドオピニオン(言われた工事が必要かどうかを一緒に見ます)

お問い合わせフォーム(24時間受付)/LINEで写真を送って相談する

最終更新: 2026年9月24日

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この記事の監修
屋比久 盛友(株式会社マルセイテック 代表取締役/外壁診断士・宅地建物取引士・ドローンパイロット2級・建築CAD2級)
監修者プロフィール

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