外壁塗装において契約書は必須!内容やトラブルにあったらどうすべきか解説します
本記事では、外壁塗装における契約書の重要性について解説します。
外壁塗装において契約書は必須
まず、外壁塗装において契約書は必須です。
外壁塗装だけでなく金銭の授受が発生するような取引では契約書が必要になります。例えば、何らかのトラブルが起きた際に契約書がないと自分の主張を通すことができません。
また、毎年のように外壁塗装関連でトラブルが起きています。
- 工事前に出してもらった見積もり金額より金額が上がっていた
- 工事中に花壇や庭木が壊れた・汚れが生じた
- 隣の家を汚された
- 工事完了後のイメージの色と齟齬が生じた
このようなトラブルが起きた際に契約書がないと業者に要望を通すことができません。
必要な契約書
外壁塗装において必要な契約書は以下の通りです。
工事請負契約書
工事請負契約書は、建設業法で定められた内容が記載されている書類です。
(建設工事の請負契約の内容)
第19条 建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
工事請負契約書の内容を確認後、両者の署名・捺印により契約が締結します。この書類がなければトラブルが起きても業者は対応をしてくれない可能性が高いです。
保証書
保証書は、塗り直し・やり直しを保証するために必要な書類です。
例えば、「外壁塗装をしたばかりなのにもう塗装が剥がれてきた」などのケースに保証書が有効です。保証書には、対象や状態など基本的な内容が記載されていますので、署名・捺印をする前に確認するようにしましょう。
請負代金内訳書
請負代金内訳書は、外壁塗装にかかる費用が記載されている書類です。
事前にもらった見積もりと請負代金内訳書に記載されている金額に差がないかを確認するようにしてください。また、断りもなく金額が上乗せされている場合は請負代金内訳書と照らし合わせながら業者に問い合わせるようにしましょう。
請負契約約款
請負契約約款は、契約書の内容をより細かく記した書類です。
例えば、クーリングオフ制度に関する記載が請負契約約款にはされています。外壁塗装に限らず多くのトラブルを解決できるクーリングオフ制度について請負契約約款に記載がなければ、記載してもらうようにしてください。また、賠償金などの記載があるかも確認しておくべきでしょう。
もしトラブルが起きたらどうすればいいのか
どれだけ実績がある業者でもトラブルが起きる可能性があります。もし、トラブルが起きた場合にどうすればいいのか解説します。
クーリングオフ制度を利用する
一番先に検討すべきなのはクーリングオフ制度です。
契約後に「不安になってきた」「担当者の対応が悪い」などの理由から契約を解除したいときに使える制度です。訪問営業で無理やり契約させられたなどの条件はありますが、トラブル時に使える制度ですので覚えておいてください。
書面に記載をして送付をするだけでOK
ちなみに、クーリングオフ制度は書面に記載をして送付をするだけで成立するようになっています。
記載すべき内容は以下の通りです。
- 契約日
- 契約会社名・担当者名
- 契約した製品名
- 契約金額
- 契約解除をしたい意思表示
- 申し出日
- 氏名・住所
クーリングオフ制度の成立に必要な書類は市販されているもので問題ありません。詳しくは独立行政法人「国民生活センター」のクーリング・オフを参照してください。
第三者機関へ相談をする
もしクーリングオフ制度が使えない場合は、第三者機関へ相談するのも一つの手です。
国民生活センターをはじめとした、住宅リフォーム・紛争処理支援センターや弁護士なども相談できる第三者機関です。自分だけで抱え込まずに相談することをおすすめします。
まとめ
外壁塗装において契約書は欠かせません。
「何かを契約する」ときは必ず契約書を交わすようにしてください。トラブルが起きたときに自分を守ってくれる書類となります。