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【火災保険・風災】補償対象基準の風速20m以上とは?

昨年の大型台風以降、加入している火災保険を使って被災箇所の修繕(屋根や雨樋、フェンスやカーポートなど)をされる方が増えています。

しかし、全ての方が火災保険は台風被害の際も利用することが出来ると理解しているわけではありません。

また、火災保険は火災発生時しか申請することが出来ないという認識の方も多くいらっしゃいます。

台風被害において最も多く報告されているのが風による被害「風災」。

風災補償はどのような場合に受けることが出来るのでしょうか。

そこで今回は、風災について詳しく解説します。

 

 

 

◎風災とは

風災は「風の災い」と書きます。

その文字が表している通り、台風や突風、竜巻や暴風といった非常に強い風による災害のことを指しています。

日本ではこれらの強い風による被害が大変多く、強風によって災害が起こる可能性のある場合は、気象庁より強風注意報や強風警報が発表され、私たちに注意を促しているのです。

 

 

 

◎風災申請のキーワードは風速20m以上

①判断基準は最大瞬間風速

風によって建物被害を受けたとしても、どんな風でも補償の対象になるわけではありません。

保険会社が強風と判断する基準は最大瞬間風速です。

最大風速と勘違いされることが多いのですが、最大風速と最大瞬間風速は異なりますので注意が必要です。

 

 

②最大風速と最大瞬間風速の違い

台風は最大風速が秒速で17.2m以上の風となります。

それに対して最大瞬間風速は、「瞬間的な風の強さ」を指しており、その時間は僅か「3秒間」です。

火災保険で風災補償の対象となるのは、「3秒間の風速が秒速20m以上であること」が求められています。

その気象条件であれば、台風でなく突風、竜巻、暴風、春一番などが原因で被災した建物は、保険申請の対象となります。

 

 

 

◎風のイメージ

最大風速と最大瞬間風速の違いや、3秒間の風速が秒速20m以上ということが分かっても、なかなか具体的なイメージをするのは難しいのではないでしょうか。

風速20mは一体どれくらいのものなのか、他の風速と共に、簡単にご紹介します。

 

 

a)平均風速:10~15m(やや強い風)

時速50km程度です。

風に向かって歩きにくく、傘をさすことが困難になります。

屋外では樹木全体が揺れ、電線が唸るように鳴ります。

建物被害としては、取り付けが不十分な看板やトタン板が飛び始めます。

 

 

b)平均風速:15~20m(強い風)

時速70km程度です。

風に向かって歩くことが出来ず、転倒する人も出てきます。

樹木の位置によっては小枝が折れるでしょう。

ビニールハウスも倒壊を始めます。

 

 

c)平均風速:20~25m(非常に強い風)

時速90km程度です。

しっかり踏ん張らないと転倒したり、小さい子供や体重の軽い人などは飛ばされてしまったりします。

鋼製のシャッターはこの時点で壊れることが多く、風によって飛ばされてきた物によって窓ガラスが割れることもあります。

 

 

d)平均風速:25~30m(非常に強い風)

時速110km程度です。

例えば体重のある成人男性でも、屋外で立っていることが出来ません。

屋外での行動は危険です。

ブロック塀の倒壊を起こしたり、取り付けが不十分な外装材(屋根材・外壁材・など)が剥がれたり、飛んだりします。

 

e)平均風速:30m以上(猛烈な風)

時速110km以上になります。

外で立っていることは限りなく不可能に近く、屋外に出ることは命を粗末にするような危険な行為です。

街路樹や庭木など、根こそぎ倒れ始めます。

屋根も飛ばされてしまったり、木造住宅では全壊したりという状況になります。

 

 

 

◎風災が考えられる被害

風災被害が考えられるものとして、具体的にはどのようなものがあるでしょうか。

全ての具体例の前提には「強い風、台風、突風、竜巻」が来ると考えてください。

また、人的被害ではなく建物や外構などに関するもののみ紹介しています。

 

①瓦やスレートなど、屋根材が飛んだ

②庭の物置が倒れ、隣家の塀を傷付けてしまった

③飛来物で窓ガラスが割れた

④自転車が転倒し、外壁に傷がついてしまった

⑤カーポートの屋根が破損した

⑥カーポートの骨組みが曲がった

⑦雨戸やシャッターが破損した

⑧雨樋が外れた

 

 

 

◎風災補償が受けられない場合の具体例

①風災ではない吹き込みや雨漏りなどの損害

通風口の隙間や窓の隙間から雨が吹き込んでいる場合、それは火災保険の風災補償の対象には当てはまりません。

風災補償の対象となるのは、風災が原因で外壁・屋根・開口部(窓やドア)が破損し、そこから雨や風が吹き込んだり、雨漏りが発生したりする場合に限ります。

 

 

②経年劣化

経年劣化や建物の老朽化によって雨漏りやその他の損害が発生した場合は、風災補償の対象から外れます。

建物の老朽化によって家に隙間ができてしまったとしても、それに対応する保険はありません。

そのため定期的なメンテナンスが重要となるのです。

 

 

③被災してから3年以上経過している

保険金の請求は、被災してから3年と保険法で定められています。

そのため、被害に遭ったら速やかに保険会社に連絡をしましょう。

保険会社によって、その会社独自の請求期限を設けている場合もありますので、保険請求期限の時効については確認しておくと安心です。

また、被災してから3年以上経過している場合でも、火災保険に加入していることを把握していなかった、加入している火災保険に風災補償が付いていることを忘れていたといった理由で、保険会社への連絡が遅くなってしまう場合があります。

理由によっては時効が過ぎていても、請求が認められることもありますので、3以上経過していてもまずは保険会社に問い合わせてみると良いでしょう。

 

 

 

◎まとめ

いくら風によって被害があったからと言っても、風速によって風災と認められるものと、そうではないものがあります。

台風ではなく突風や暴風による破損の場合は、お住まいの地域の風速を確認してみましょう。

そして何よりも重要なのは、今回のような被害には遭わないにこしたことはありません。

定期的なメンテナンスや点検をすることで、建物や暮らしの安全を守りましょう。

それでも被害に遭った場合は、速やかに保険申請をするようにしましょう。

 

 

 

 

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