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しつこい外壁塗装の営業への対処法は?営業マンが来ないようにする方法や契約してしまった時の対処法も!

いきなり外壁塗装の営業マンが家に来て「外壁の塗り直しをしたほうがいい」と言われたという事例が日本各地で発生しています。

 

「必要ありません」と告げてもしつこい営業マンはその場から離れずなんとかして外壁塗装の契約へと繋げようとすることが多いです。しかし、本当に必要な場合は営業マンを介して外壁塗装を依頼したりなんかはしないでしょう。

 

そこで今回は、しつこい外壁塗装の営業への対処法について解説します。

 

しつこい外壁塗装の営業への対処法は?

 

 

外壁塗装に限らず、しつこい営業マンはどんな業種でも存在します。

 

その度に対応に困っているというネットの声がつきませんし、なかなか玄関から出ていってくれなかったりするとどうしていいかわからない人も多いでしょう。

 

どのようにしてしつこい外壁塗装の営業へ対処すればいいのでしょうか。

 

ドアを開けない

 

そもそもドアを開けないことが一番です。

 

営業マンは家の中に入れば契約を取れるまで基本的に帰ってくれることはありません。過去には居座ったり恫喝したりする事件がありました。(詳しくはこちら。)

 

事件まで発展することは少ないですが、ドアを開けてしまうととんでもない時間を取られてしまいますのでそもそも玄関先で断ることが大事です。

 

訪問目的の確認をする

 

続いて、訪問目的の確認をしましょう。

 

営業はいわゆる「訪問販売」であり、「特定商取引に関する法律」により規制が行われています。この規制は消費者の利益が保護されており、訪問目的の開示をしなければなりません。

 

具体的には、

 

  • 業者名
  • 勧誘目的
  • 商品やサービスの種類

 

を消費者へ開示しなければなりません。もし、契約に締結しない意志を示している人へ勧誘をすると法律違反に該当しますので、しつこい営業マンは法律違反になっている可能性があります。

 

法律違反になると、

 

  • 業務改善の指示
  • 業務停止命令
  • 業務禁止命令

 

などの行政処分がありますので、営業マンにそのように確認を取るようにしてください。もし、訪問目的を開示しないようであればその場で「法律違反です。」と告げればOKです。

 

きっぱりと断る

 

続いて、きっぱりと断りましょう。

 

先ほどもありましたが、営業は「訪問販売」に該当し「特定商取引に関する法律」により規制されています。そのため、キッパリ断った相手に対して再度営業をすることは禁止です。

 

行政処分を受ける可能性がありますし、「特定商取引に関する法律」のことを熟知している営業マンであればキッパリと断った段階ですっと引いてくれることが多いです。

 

消費者センターへ連絡をすると言う

 

続いて、消費者センターへ連絡をするといいましょう。

 

もし、

 

  • 帰ってください
  • 必要ありません
  • いりません

 

といっているのにも関わらずしつこい営業を繰り返す場合は、消費者センターへ連絡を入れることを営業マンにいいましょう。

 

しつこい営業マンがなかなか帰ってくれずに長時間居座る行為は刑法上の不退去罪が成立する可能性があります。消費者センターに連絡されるのが一番営業マンとしては厄介な行為になりますので、脅し文句としていっておくといいでしょう。

 

警察へ電話をすると言う

 

最終手段として、警察へ電話をするといいましょう。

 

消費者センターへ連絡をするといっても、引かない営業マンも少ないですが存在します。「本当に消費者センターに連絡はしないだろう」とタカをくくっている可能性が考えられます。

 

もし、何度言っても営業マンが帰らない場合は「警察に電話します。」といいましょう。それでも帰らない場合は、本当に警察へ通報すればOKです。

 

しつこい外壁塗装営業マンが来ないようにするには?

 

 

さて、ここまではしつこい外壁塗装営業マンへの対処法をご紹介しました。

 

しかし、しつこい外壁塗装営業マンがくるまえに我々ができることがいくつかあります。そもそもしつこい外壁塗装営業マンが来ないようにする施策について解説します。

 

訪問販売お断りステッカーを貼っておく

 

まずは、訪問販売お断りステッカーを貼っておきましょう。

 

過去、実際に行われた調査結果によると訪問販売お断りステッカーを貼った結果、

 

  • 訪問販売の件数が減った
  • 件数は変わらなかったが断る口実ができた

 

など効果が得られたといいます。(詳しくはこちら。)

 

訪問販売お断りステッカーはネットショップでも販売されていますし、安いものだと200~300円で買い揃えることができます。

 

引用:https://nishinomiya-style.jp/blog/2020/12/21/28507

 

訪問販売お断りステッカーはこのように県からも提供されていることがありますので、お住いの地域で訪問販売お断りステッカーが発行されていないか確認してみてください。

 

カメラ付きインターフォンを設置する

 

続いて、カメラ付きインターフォンを設置しましょう。

 

実際に営業マンがカメラ付きインターフォンを見つけるかどうかはわかりませんが、営業マンがしつこい営業をしている様子をカメラに収めることができます。これが証拠となり行政や警察へ提出できることもありますのでカメラ付きインターフォンの設置は必須と言えるでしょう。

 

引用:https://pi-ta.com/homesecurity/%E4%BA%A4%E6%8F%9B%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%99%E3%81%99%E3%82%81%E3%81%AE%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9%E4%BB%98%E3%81%8D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%9B%E3%83%B3/

 

カメラ付きインターフォンは単品で購入すると10,000円ほどで揃えることが可能です。今後の営業対策のための投資だと思ってカメラ付きインターフォンの設置をしておきましょう。

 

もししつこい営業で契約をしてしまったらどうする?

 

 

実際にしつこい外壁塗装営業マンが押されて、そのまま現場で契約をしてしまった…というケースが後をたちません。

 

早く帰ってほしい一心でその場で契約を交わしてしまい、後から高額な請求が来ることも珍しい話ではありません。主に高齢者の方がそう言った被害に遭われています。

 

しかし、しつこい外壁塗装営業マンの契約はとある方法で破棄することが可能です。

 

消費生活センターへ電話をする

 

それが、消費生活センターへ電話をする方法です。

 

実は、工事契約から8日以内はクーリングオフ期間となっているため、営業で契約をしてしまっても無条件でその契約を解除することが可能です。ただ、クーリングオフで解除するためには、外壁塗装業者に電話をする必要があります。

 

国の制度に則った契約解除手続きになりますのでこちらに非はありません。思い切って契約解除の意志を伝えることが大事です。

 

まとめ

 

 

いなくなってほしいものですが、しつこい外壁塗装営業マンはまだまだ存在します。

 

実際に営業マンが顧客の家に長時間居座り、事件に発展したというケースもTVやメディアで報道されています。それほど営業マンはしつこい営業をして来る可能性があります。

 

しつこい外壁塗装営業マンが来ないように対策をして、もし契約をしてしまってもクーリングオフ制度を利用して契約を解除するようにしてください。

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